確定申告

確定申告とは

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されますが、その所得金額とこれに対する税額は、納税者自ら計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することになっています。 この申告のことを確定申告といいます。
確定申告は、1年間に生じた所得を確定させる意味を有すると同時に、その確定した所得金額について計算した税額と、給与や利子、配当などの所得について源泉徴収された税額や予定納税 した税額などの総額とを比べて、納めすぎているかあるいは納め足りないかを計算し精算するとともに、その年の所得税額を最終的に確定するためのものということができます。確定申告をする人を大別すると、確定申告をしなければならない人と、確定申告をする義務はないが還付を受けるなどのために確定申告をすることができる人の二つに分けることができます。

確定申告をしなければならない人

一般の人の場合

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得 又は雑所得(源泉分離課税の対象となる利子所得、確定申告をしないことを選択した配当所得等は除きます。)
のある人は、これらの所得金額が基礎控除や扶養控除などの所得控除額の合計額を超える場合においてその税額が配当控除額を超えるときは、確定申告をしなければなりません。

給与所得者の場合

給与所得者の場合には、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、その年の最後の給与を支払う際に年税額を算出して所得税の精算(年末調整)を会社でしているのが通常ですから、大部分の人は確定申告をする必要はありません。しかし、次の1~6に該当するかたは確定申告をしなければなりません。

  1. 給与の年間収入金額が2000万円を超える人
  2. 一カ所から給与の支払を受けていて、「給与所得・退職所得以外の所得」の合計額が20万以上の人
  3. 二カ所から給与の支払を受けている人で、主たる給与の支払者以外の者から支払を受ける収入金額と「給与所得・退職所得以外」の所得金額の合計額が20万円を超えるひと
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの貸付金の利子や不動産その他資産の使用料を受け取っている
  5. 給与等について災害減免法により源泉徴収の猶予を受け、又は徴収された税金の還付を受けた
  6. 給与の支払を受ける際に源泉徴収されないことになっている人(外国大使館勤務や家事使用人など)

確定申告をすることができる人

税金の還付を受けるため確定申告をする人

所得税は一度に納めるわけてはなく、源泉徴収で納める場合(会社から給与をもらっている等)もあり、また、予定納税による場合もあります。したがって、一年間の所得について正規の方法で税額を計算してみると、源泉徴収や予定納税ですでに納めている税金の方が多くなってるような場合がある。

  1. 給与所得者で、雑損控除や医療費控除や寄付金控除を受けることができる場合
  2. 給与所得者で年の中途で退職し、その後就職しなかったために年末調整を受けなかった場合
  3. 予定納税をした人が、災害などのため所得金額が配偶者控除がくや扶養控除、基礎控除などの合計額以下となる場合
  4. 住宅借入金等特別控除(特定増改築等)の適用を受けることができる場合
  5. 給与所得者が、給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合
  6. 退職金が20%の税率で源泉徴収され、その税額が退職所得控除等を適用して求めた税額を超えている場合
  7. 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができる場合
  8. 政党・政治資金団体に対して一定の寄付をしたことにより政党等寄付金特別控除の適用を受ける事ができる場合
  9. 外国で納めた所得税に相当する税について、所得税法の規程による外国税額控除が受けることができる場合
  10. 災害により住宅や家財についてその価格の50%以上損害を受けた人で、災害減免法の規程による所得税の軽減又は免除が受けることができる場合

損失の繰越や繰戻しをするために確定申告をする人

確定申告の義務のない人や税金の還付を受けない人でも、所得金額が赤字であったり、雑損控除で所得金額から引ききれない損失(雑損失)がある人は、確定申告をしてこれらの損失の金額を翌年以後に繰越たり、あるいは前年分に繰り戻して所得税の還付を受けたりすることができます。

  1. 本年分の所得金額が赤字になる人の場合
  2. 雑損控除で控除しきれなかった損失がある人の場合
  3. 前年以前からの繰越損失ある人の場合
  4. 上場株式等にかかわる譲渡損失の金額がある人の場合
  5. 特定投資株式に係る譲渡損失の金額がある人の場合
  6. 先物取引の差金等決済に係る損失がある人の場合
上記の内容は簡略化しておりますので、詳しい内容は当事務所まで、ご相談ください。

確定申告の流れ

医療費控除

対象となる損失


災害、盗難、横領による損失が雑損控除の対象になります。つまり地震や火災、風水害などによる損失が対象となります。詐欺や脅迫などの被害は対象にはなりませんのでご注意ください。

対象となる資産


生活に通常必要な資産が対象となります。生活に通常必要な資産とは、主として居住用家屋や家財、その他生活の用に供している動産で一定のものです。

対象とならない資産


生活に通常必要でない資産

  1. 生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている動産や不動産、1個または1組あたりの価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品などです。
  2. 棚卸資産
  3. 事業用資産
  4. 山林
控除額の計算


控除額は次のイとロのうちいずれか多い金額です。
イ、差引損失額(注1)- 所得金額(注2)の10分の1
ロ、差引損失額のうち災害関連支出の金額(注3)-5万円

注1差引損失金額とは損失の金額から保険金などによって補填される金額を控除した金額です。
注2所得の金額とは給与所得者の場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄に記載してある金額のことです。なお、所得金額の10分の1とは、この金額以下の損失は認めませんという足切限度額のことです。
注3災害関連支出とは災害により被害に遭った住宅や家財を除去するための費用です。また、雪おろしや害虫駆除などの家屋の倒壊を防止するための費用もこれに含まれます。

必要書類


災害関連支出をした領収証を確定申告書に添付します。また、火災の場合には消防署、盗難の場合には警察署の証明が必要とされています。 申告書には源泉徴収票を添付します。

繰越控除


損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、申告を要件に翌年以後3年間の繰越控除が認められています。

医療費控除

医療費控除の要件及び控除額

区分内容
適用要件
  1. 本人
  2. 同一生計親族
   に係わる医療費を支払った場合

注)親族について所得要件なし

計上基準現実に支払った金額(未払は含まれない)
控除額(医療費の額-保険金額等)- 課税標準の合計額×5% or 100,000円 少ない金額=×××(最高200万円)
個別対応

医療費の範囲

医療費の範囲対象となるもの対象とならないもの
  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
  2. 通院費、入院中の食事代
  3. 治療又は療養に必要な医薬品の購入費
  4. 松葉づえ、義歯の購入費
  5. 人間ドック(重大な疾病→治療)
  6. 療養上の世話、出産費用
  7. 寝たきり状態にある者が使用するおむつの購入費で医師の証明を受けたもの
  8. 一定の介護費用
  9. 通院のためのバス代で通常必要なもの
  10. 子供の歯科矯正代
  1. 未払の医療費
  2. 人間ドック(異常なし)
  3. 美容整形費用
  4. 疾病予防費用
  5. 健康増進費用
  6. 診断書の作成費用
  7. 床ずれ防止用具の購入費
  8. 海外旅行のための予防接種
  9. 入院患者の年末、年始の帰宅交通費

注)人間ドック費用は、原則として医療費に該当しません。ただし、人間ドックの結果重大な疾病が発見され引き続き治療をした場合には、医療費に該当します。

(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

寄付金控除

適用要件及び控除額

区分内容
適用要件 特定寄付金を支出した場合
計上基準現実に支払った金額(未払及び手形の未決済はふくまれない)
控除額(注)特定寄付金-5,000円=×××
(注) 課税標準の合計額の40% or 特定寄付金の額 少ない金額

控除を受けるための手続

  1. 国、地方公共団体に対するもの
  2. 指定寄付金
  3. 特定公益増進法人等に対するもの(例として日本赤十字社、社会福祉法人)
  4. 認定NPO法人の行う一定の事業に関連する寄付金
  5. 特定地域雇用等促進法人の行う一定の事業に関連する寄付金(注)町内会、日本商工会議所等に対する寄付金は、特定寄付金には該当しない。